以前、かねきちたちが掲載した
「特定商取引法って結局なんなの?」について、補足として執筆させていただきます。
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情報商材を購入したけれど、宣伝されているものと内容が全く違っていた!
世に出ている情報商材を購入してみるとよくあることですよね。
詐欺業者からお金を取り戻す方法として、多くの方が思い浮かぶのは「クーリングオフ」ではないでしょうか?
今日は、「情報商材とクーリングオフ制度の関係」について、分かりやすく説明していきたいと思います。
クーリングオフについての正しい知識を身につけましょう。
- 期間は8日以内が基本
- 対象内の契約と対象外の契約がある
- MLMは20日以内
- 情報商材は対象外(という場合が多い)
クーリングオフ制度とは?
クーリングオフ制度は、商品を買ってから数日以内にキャンセルを申し入れれば
無条件で返金を実現出来るとイメージしている方が多いのではないでしょうか。
そのイメージは半分正解で半分間違いです。
まず、クーリングオフ制度とはどういった制度なのかについてお話します。
クーリングオフ制度とは、特定の取引で商品やサービスの契約をしてしまった場合、あとで冷静になった時に、契約を解除し、支払った代金の返金を求めることが出来る制度です。
特定の取引において、購入したり、契約したものの一定期間の間であれば、消費者を保護する目的のため、理由の如何を問わずして取り消すことが可能なのがクーリングオフ制度です。
クーリングオフ制度が設定された背景には、セールストークや宣伝で煽られて、冷静に判断することが出来なくなった消費者に対して、一定の期間を設けることで「本当に自分に必要なものなのか?」と改めて考えなおす時間を設けることで、消費者の保護を図るという考え方です。
このことから、もし被害にあってしまった場合、クーリングオフの対象にならないのか?と検討するのが、最も返金には近道といえるでしょう。
ただ、少し捉え方を変えて欲しいのですが、「どんな契約に対してもクーリングオフ制度が適用される」とした場合、これを悪用すると、商売は成り立たなくなり、どんなお店であったとしても悪意のみで潰してしまうことも出来るでしょう。
世界中がかねきちみたいな人だけなら、全てのお店が消滅するだろうね(笑)
だからこそ、クーリングオフが適用されるための条件がいくつかあります。
その内容について、今からお話していきます。
クーリングオフの対象と期間について
まず、クーリングオフが適用される期間についてです。
クーリングオフ期間については8日以内が基本です。
ただし、「連鎖販売取引」と「業務提供誘因取引」については、クーリングオフが適用される期間は20日以内となります。このことを覚えておくと、詐欺商材で騙された際に役に立つかと思います。
- 連鎖販売取引とは?
- いわゆるマルチ商法のことです。
別名、MLM、ネットワークビジネス、ネズミ講などと呼ばれている方式で、紹介者をつけることによって収入を得ることが出来る仕組みが取られています。
- 業務提供誘因取引とは?
- 内職・モニター商法と呼ばれています。
収入を得ることが出来る仕事をするためには、この●●という商品やサービスに加入する必要があると、半ば強引に購入、加入させられる場合も、クーリングオフの期間は20日以内となります。
クーリングオフの期間はいつから?
クーリングオフの期間は基本的には8日以内ですが、この期間はいつからカウントされるのか?
これについては、契約書面を受け取ってから8日以内となります。
というのも、クーリングオフ対象の契約を行う際には、契約書面での締結が必須となりますので、この書面を受け取ってから8日以内となります。ちなみに、書面が発行されていない場合、期間の定めがなくなります。
期間の定めが無くなるだけで、この場合はいつでも解除が出来る(ほぼ無期限)って話なので、ご安心ください!
クーリングオフの対象外のもの
- 特定商取引法以外の販売方法
- 事業者間の取引
- 通信販売
- 商品を破損、消耗した場合
- 販売店もしくは事業者を呼んだ場合
特定商取引法以外の販売方法
例えば、スーパーでの買い物や飲食店で飲み食いしたものなどは対象外となっています。
その点については、常識的に考えればある程度は分かる範囲だと思います。
事業者間の取引
クーリングオフ制度は、あくまで消費者を守るための法律です。
ですので、事業者間の取引において生じたトラブルについては対象外となっております。
事業をされている方は、この点には気を付けておいた方がいいと思います。
通信販売
通信販売はネット上での買い物を指します。Amazonや楽天での買い物がこれに当たりますので気をつけましょう。
これについては、たとえモノで無くても、ネット上で契約したサーバーやドメイン、ツールの購入なんかも通信販売にあたるので、クーリングオフ対象外となります。ということは…?という話です。
商品を破損、消耗した場合
受け取った商品を故意や過失によって破損してしまったり、開封してしまった場合は商品として再販することができなくなるため、破損した分、開封した分についてはクーリングオフの対象外となります。
ドライヤーが動かなくて壊れてるのかな?と思って、自分でバラして直そうとしちゃダメ!って話です。聞いてるか?しらたま…。
販売店もしくは事業者を呼んだ場合
販売店に出向いて商品を購入した場合や事業者を自宅に呼んで作業をしてもらった場合などもクーリングオフ対象外となります。
ここの判断は「自分の意思で消費行動を起こした」とされるため対象外となるのでしょう。難しいですね…。
情報商材はクーリングオフできない?
情報商材はクーリングオフの適用が難しい商品の一つです。
クーリングオフ制度の概要は先ほどお伝えした通りですが、先ほどの内容と照らし合わせて、情報商材はクーリングオフ制度の対象に入るのかどうか?
答えはNOです。
情報商材は先ほどの話で言うと、「通信販売」に当たります。
結論として、ネット上で購入をした情報商材はクーリングオフを利用することは不可能です。
間違っても、情報商材を販売している業者に対してクーリングオフを求めるクレームを入れるのはやめましょう。いままでの説明(反論)をされて終わるだけです。
何度もお伝えしていますが、クーリングオフという制度そのものは、冷静な判断が出来ない状況下で契約を迫られた消費者を守るための法律です。ネット上で購入する情報商材は、基本的に自ら情報を閲覧し、購入を判断するため、クーリングオフ制度の対象外となってしまうのです。
ただし、契約方法によっては、クーリングオフ制度が適用出来る場合もあります。
情報商材でもクーリングオフ制度が適用される条件とは?
通信販売で購入しても以下の条件に該当するものであればクーリングオフが適用される場合があります。
- 誇大広告
- 特商法の記載漏れや不備がある場合
- 情報商材の内容
誇大広告
「必ず儲かる」や「勝率100パーセント」といったような
誇大広告である文言が明白に並べられているサイトであれば、購入者を欺く宣伝活動を行ったということで、クーリングオフが可能となります。
しかし、ここで気をつけなければならないのが、誇大広告で宣伝をしていても、小さな文字で注意書きがしてあり「効果には個人差があります」などの記載がある場合です。
多くの詐欺情報商材業者のサイトにはこのような注意書きでクーリングオフや返金請求を逃れるための道を用意しています。
特商法の記載漏れや不備がある場合
事業者はネットなどの通信販売で商品を宣伝する場合、特商法に従って、必要事項を全て記載する義務付けられています。
情報商材の販売サイトでは、住所や連絡先などの記載漏れなど特商法に不備があるものが数多く見受けられますので、自分が購入したサイトを再度訪問してみて、特商法の記載に不備があるかどうか確認してください。
特商法に不備が見受けられるのは、かねきちたちの検証結果を見ればよくあることだと分かるかと思います。そして、私たち消費者は「特定商取引法に基づく表記」をしっかりと確認してから購入の検討をしましょう。
特商法の大事さが分かる記事
しらたまかねきち大先生!情報商材の検証をするときって必ず「特定商取引法に基づく表記」を調べるじゃん?あれはなんでなの???かねきちえ、お前…村長の話聞いてなかったの…?しらたま[…]
情報商材の内容
在宅ワークや副業をするために情報商材を購入し、登録料や会費を支払った場合は、業務提供誘因販売に該当しクーリングオフが可能になる場合があります。
購入した後にネットワークビジネスやマルチ商法の類であったことがわかった場合も、実体が連鎖販売契約になるので解約を求めることが可能です。
まとめ:この記事でクーリングオフ制度に関する正しい知識を身につけてください!
悪質な販売手法によって業者を儲けさせるのは腹が立ちますし、その業者の今後の活動の資金源にもなってしまうので「騙された」と感じたら、業者からお金を取り戻すという行動をしていきましょう。
引用元:「
情報商材特捜部」
と「情報商材特捜部」の管理人、菅原マメオさんも仰っています!
本当にその通りだと思うので、泣き寝入りをせず、自分で対応が出来なさそうな場合には、専門家に頼るという選択肢も取り入れてください!